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協議・調停・裁判

離婚問題、賃金未払い、財産分与、相続、慰謝料、違約金、お金の貸し借り、などこの他にもさまざまなトラブルはあるかと思います。
当事者同士の話し合い(協議)で解決できる場合はよいのですが、解決が困難である場合は間に人を入れて行う調停や裁判で解決せざるえない場合があります。お話し合い(協議)で解決できない場合は、下記の手順を行います。

内容証明
郵便局から、配達付証明郵便にて郵送するのが内容証明です。
郵便局に1通保管、ご自身が1通保管、相手方に1通郵送されます。相手方に内容証明を郵送した後、受け取ったのか、または在席していないのかが、後日ご自身のご自宅にハガキで届きます。

内容証明に記載することは、事実、慰謝料、振り込み口座、振り込み期日、返答期日、などを記載します。相手方がこちらの言い分(事実)を認めてくれた場合は問題が解決となりますが、認めない場合や無視された場合は、内容証明に法的権限はないため、調停や裁判を行わなくてはなりません。
調停
裁判所に出向き調停を行う手続きを行います。
調停行うための手続きが完了すると当事者同士に郵送にて呼出状が届き、その日時に裁判所にて調停を行います。
月に1回ほど調停は開かれ半年以内で調停は終了します。調停は調停員と呼ばれる男女1名ずつの2名が当事者同士の言い分を聞き、和解を目的として行います。

当事者同士が納得した場合は、内容をまとめた決定書が作成されます。決定書は法的権限があるため、後日未払い等がある際は強制執行を行えます。
しかし、裁判とは違い裁判官が決定をくだすわけではないため、当事者同士が納得しない場合は、調停は終了となりため、裁判を行わなくてなりません。
裁判
裁判では、当事者のどちらが正しいのかを裁判官が判断するために、目で見て判断ができる証拠が必要となります。
協議、内容証明、調停で解決できなかったことも裁判では裁判官が決定をくだすため解決となります。
内容証明を郵送する前に、調停や裁判のことを考え証拠を得ていないと上記3点を行っても相手方が全て否認した場合は、訴勝。
  • 上記にて、話し合い(協議)で解決しない場合行う手続き手順をお伝えしましたが、相手方の氏名(漢字、フルネーム)と住所の2点が判明していないことには行えません。
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